キャバクラボーイのトラブル事例2(客引きなど風営法違反)

こんにちは福士です。

 

今回は、以前書いたトラブル事例の記事とは内容が異なり、今回は『風営法』や『迷惑防止条例など』

身近で起こりうるトラブルをご紹介しますので、是非見て行ってください。

 

 

キャバクラボーイのトラブル事例

 

客引き・キャッチ

客引きとは、自分の店などに勧誘することを指しており、今現在はこの客引き行為に対して、国や自治体の取締りが以上に厳しくなっています。

客引きといえば『迷惑防止条例』での違反行為というのはニュースでもよく話題になっていますが、実はキャバクラ店の場合は風営法でも違反になります。

 

では実際客引きで警察に捕まった場合どのような処罰があるのでしょうか?

 

法律と合わせてみていきましょう。

 

法第22条
(禁止行為)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
(1)当該営業に関し客引きをすること。
(2)当該営業に関し客引きするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

このようにはっきりと風営法でも客引き行為について記載がしてありますね。

 

ということは、お店の名前を告げ、道を歩いている男性をお店に勧誘することも風営法違反となります。

 

ただ道を歩いている男性方に、『いらっしゃい、いらっしゃい』と呼び込みを行うだけであれば違法になりませんが、『うちのお店はこちらです!どうですか?』というような声掛けを行うと違反になります。

 

このボーダーラインは素人判断だととても難しいですが、お店によっては違反にならないぎりぎりで客引き(キャッチ)を行っているところもあるようです。

 

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用元:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第52条

 

もし違反があった場合は懲役6か月もしくは100万円以下の罰金のようです。

また悪質な違反の客引きなどを行っていた場合は、お店も処罰対象になり、営業停止処分を受けることもあるようです。

 

次に迷惑防止条例の観点から客引き行為についてみていきましょう

迷惑防止条例 (不当な客引行為等の禁止)  第七条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
四 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等執ように客引きをすること。

 

上記だけ見ると難しく感じますが

 

内容としては風営法と同じで、特定の人に声を掛け、お店に誘う(案内する)客引きや

公共の場所で客の対象になるものを待ち伏せる行為なども違反とされています。

 

処罰内容は50万円以下の罰金または拘留もしくは科料となります

 

今現在ますます取り締まりは厳しくなり、私服警察官や一斉摘発を行うこともあるようです。

キャバクラなどの飲み屋だけでなく、飲食店のキャッチの取り締まりもよりいっそう厳しくなっています。

(たま~にしつこい居酒屋のキャッチのお兄さんいますよね。)

 

では実際このような罰則を受けないためにどうしたらよいのか対処法を考えていきましょう。

客引きを行う場合の対処法

 

道ばたでの客引きはやめる

まず当たり前のことですが、禁止された場所での客引きはやめましょう。

甘い考えで客引きを行うと、いつかあなたも捕まる羽目になってしまいます。

ホームページでお客様への案内を図る

新規のお店に飲みに行こうと思っている男性であれば、ネットを活用したり、または繁華街にある無料案内所を利用します。

ですので、お店の営業はホームページやインスタグラム・ツイッターなどのSNSを活用するのも良いでしょう。

キャバ嬢に営業してもらう

男性がお店来店する一番効果的な方法は、当たり前ではありますが、キャバ嬢自ら営業を行うことです。電話やメールなどでお客様にお店の宣伝を行ってもらえるようボーイ側からもお願いしましょう。

 

キャバクラボーイのトラブル事例2

 

次のトラブルは、こんなお店もあるんだという勉強に見て行ってください。

(あくまでこれを行っているお店は違法であり、私の紹介先にこのようなお店はありませんのでご安心ください)

 

未成年(18歳未満)の女の子をキャバ嬢として働かせる

先ほども挙げた風営法22条の追記になりますが、

内容は

3.営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。

4.営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

5.十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(一文削除)から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。

6.営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 

このように書かれています。

 

キャバクラは男性のお客様を接待しているので、18歳未満の女性がキャバクラで働いている時点で風営法違反になります。

また18歳未満の場合は労働基準法や児童福祉法でも就業に置いて守られている法律が多い為、同時に違反しているケースがほとんどです。

 

ここ最近は働く女の子に対しても店側も年齢確認が厳しくなっているので、このような違法店舗は少なくなっていますが、まだまだ18歳未満の女性を雇用しているお店は存在しています。

このような違反があった場合、処罰の対象はお店や経営者・店長になりますが、

もし従業員が黙認していた場合、処罰対象になる可能性もあるので

 

ボーイで働いていて全く関係ない話・・・というわけでもなさそうですよね。

 

ちなみにこの風営法22条3項に違反していた場合「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります。

法律を知ろう

今回ご紹介した内容以外にも『18歳未満をお客様としてお店に招き入れる』ような行為も風営法違反になりますし、キャバクラのボーイで働いているあなたや、今後働こうと思っているあなたも、風営法など勉強しておくことで、起こりうるトラブルを回避できるかもしれませんね。

法律関係についての他の記事はこちらで紹介してますので合わせて呼んでみてください。

↓以前書いたトラブル事例1はこちら↓

キャバクラボーイ(黒服)のトラブル事例とその対処法

キャバクラボーイの福利厚生【社会保険・雇用保険・マイナンバーって何?】

 

 

この記事を書いている人

この記事を書いている人 藤原

福士(フクシ)

東京・神奈川中心にキャバクラボーイ紹介を行っている専門家。ボーイと店長を合わせて5年。紹介として7年。
現在はキャバクラのボーイで働きたい人のサポート役として日々活動中

詳しいプロフィールはコチラ
Twitter→@boys58389647

私、福士(フクシ)に相談したい方は以下のラインよりお気軽にお問い合わせください。

 

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